商品券1千万円超使えず 堺のスーパーが無届け販売、倒産(産経新聞)

 食料品スーパー「サンエー」(堺市、破産申請)が、1万円で1万2千円分購入できる商品券を販売したまま倒産し、購入した約600人が総額1千万円以上の被害を訴えていることが21日、同社の代理人弁護士への取材で分かった。商品券の発行には法令上、財務局への届け出や倒産に備え供託の義務があるが、同社は無届けで供託もしていなかった。弁護士は「会社側は法令を知らなかった。返金の可能性は低い」としており、購入者は泣き寝入りを強いられる事態になりそうだ。

 近畿財務局では、無届け業者が商品券を売ったまま倒産したケースについて、「これまで聞いたことがない」としている。

 民間信用調査会社などによると、同社は昭和46年に設立され、「サンエー」「生鮮市場千成」の屋号で、堺市内に3店舗と大阪府柏原市と奈良県御所市に各1店舗を経営。2千円分のプレミアム付き商品券を1万円で昨年12月末まで長年販売してきた。

 ところが、今年1月10日になって突然営業を停止し、店頭に「商品券は使えません」という趣旨の張り紙を出し、今月19日に大阪地裁に自己破産を申請した。

 堺市立消費生活センターにはこれまでに34件の相談が寄せられ、被害額は1人最高4万円。「商品券が使えなくなったが、どうしたらいいのか」と困惑する購入者が多いという。

 弁護士によると、同社は12月末までスポンサーと支援交渉していたが、年明けになって頓挫したという。「突然の事業停止で現場の店長も知らなかった。決して購入者をだましたわけではない」と釈明している。

 商品券の発行は前払式証票法で規制されており、発行者の店舗だけで使用する場合、未使用残高が700万円を超えると各財務局への届け出義務が生じる。さらに1千万円を超えると、経営破綻(はたん)などに備え、残高の半分以上を法務局に供託しなければならない。

 近畿2府4県では昨年3月末時点で85件の届け出があるが、同社側は証票法について「聞いたこともなかった」(弁護士)といい、届け出も供託もしていなかった。さらに、無届けの場合、証票法で罰則はあるものの、財務局などに監督権限が一切なく、同社への立ち入り調査もできないという。

 近畿財務局金融監督第3課は「届け出がなかった以上、法令違反を調べる権限は司法機関にしかない。法を知らないといっても、現に届け出している業者は多い」としている。

 ■前払式証票法 商品券やギフト券などの発行について規定。自社のみで使う券(自家型)は発行後の届け出制だが、共通ビール券など自社以外の店舗でも使える券(第三者型)は、発行前に登録しなければならない。無届けのまま自家型を発行すると、罰則は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金となっている。証票法が4月施行予定の資金決済法に統合されるのに伴い、自家型に対する行政側の監督権限が強化されるが、無届け発行者に対する監督権限は依然ない。

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